東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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東久留米市内、用途地域の変更について

東久留米市で、以前より検討されていました、都市計画における用途地域の変更が、4/26に施行されました。

変更があった箇所は、マップの赤い部分です。

A地区 所沢街道沿い(下里)
B地区 所沢街道沿い(中央町、八幡町、前沢)
C地区 小金井街道沿い(小山)
D地区 中央町の住宅地
E地区 中央町の住宅地
F地区 南町の住宅地
G地区 南町の住宅地
H地区 南町の住宅地

もう少し詳しく見てみましょう。

A~Cは、街道沿いの地区です。
一般的に、街道などの主要道路沿いでは、道路から20mの範囲が「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」に指定されているケースが多いのですが、道路が拡幅されたにも関わらず、用途地域の範囲がそのままだった地区が今回変更の対象となりました。
道路の拡幅に合わせて、用途地域の境も広がったイメージです。

D~Hは、低層の住宅地です。
東久留米市内の「第一種低層住居専用地域」では、ほとんど『建ぺい率40%、容積率80%』に指定されていますが、一部の地区では『建ぺい率30%、容積率60%』に指定されている地区があります。
このうちのいくつかの地区が通常通り?の『建ぺい率40%、容積率80%』に変更になりました。

※なぜか『建ぺい率30%、容積率60%』に指定されている地区がまだありますが、敷地に対して建てられる建物の大きさが制限されてしまうので、今回変更された地域では、より敷地を有効活用しやすくなった(建物を建てやすくなった)と言えると思います。

より詳細な情報は↓こちらに載っています。
東久留米市ホームページ「用途地域等の一部変更について」

また、用途地域を確認できる都市計画図は↓こちらからご覧になれます。
東久留米市ホームページ「都市計画図等の閲覧」

興味あるかたはご覧になってみてください。

各地域での建物の建築制限など、より詳しい情報を知りたいというかたは、住まい工房までお気軽にお問い合わせください。