東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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現住所登記と新住所登記、および登記法改正について

物件購入後の手続きの中で「登記を、現住所で行いますか?新住所で行いますか?」という場面が出てくるかと思います。

これは何を言っていて、どう違うのかを簡単に説明したいと思います。

ここでいう「登記」は、購入した不動産の登記情報の名義を、司法書士に依頼して変更してもらうことを言っています。
基本的には、決済日(引き渡し日)に手続きが行われます。

その変更してもらう名義の所有者の住所を「現住所」にするのか「新住所」にするのかの選択肢がある場合があります。

※近い将来に引っ越しができない場合、例えば建物を建てる前の土地のみの取引であるとき、戸建でリフォームを行う予定がある場合などには「新住所」での登記は原則できませんので「現住所」での登記の一択となります。

「現住所」は、そのときに住民票のある住所のことです。
「新住所」は、購入した物件の住所のことを言っています。

「新住所」での登記を選択した場合、実際にその購入した物件へ引越しをした後に、登記した住所と実際の住所が合致することとなるため、その後の手続きとしても、気持ち的にもスッキリします。

ただし、決済日(引き渡し日)よりも前に、住民票を新しい住所へ移転する必要があり、忙しい決済日(引き渡し日)までの日々の中で、役所での手続きがひと手間増えることになります。
遠方からだった場合や、仕事で忙しいなどの時間的な都合で「新住所」での登記が難しいということもよくあります。

また、役所の窓口で住民票の移転(転入)手続きをするときに「引越しは済んでいますか?」という質問を受けることがあり、そのときに「はい、済んでいます。」と答える必要があります。
ここで正直に「いいえ、まだです。」と答えてしまうと、役所で移転(転入)手続きはしてもらえませんので、そうなると「新住所」での登記はできません。
「新住所」での登記を選んだ場合は、必ず「はい、済んでいます。」と答えるようにしましょう。

その点「現住所」での登記の場合、事前に住所移転(転入)手続きは不要ですので、決済日(引き渡し日)までに上記のような手間や時間をとる必要はありません。
また、決済日(引き渡し日)よりも前に、引越しが完了していることは基本的にあり得ない話なので「現住所」での登記のほうが、現実に即した形であり本来のやりかたではあります。

ただし、後に引越し後の住所と登記した住所が合致しないこととなってしまいます。
また、将来的にその不動産を売却したり、住宅ローンを借り換えるなど、登記情報に変更が生じる場合に、結局そのタイミングで正しい住所へ変更する必要があり、それを司法書士に依頼した場合はそのときに数万円の費用が発生してしまうことがあります。

このようなこともあり、登記情報が以前の住所のままでも構わないということであれば「現住所」での登記でよろしいのでは、と少し前までご案内をしていたのですが、2021年に登記法が改正され、少し様子が変わってきました。

2026年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます!

具体的には

・不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならない
・正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、5万円以下の過料の適用対象となる

となりました。むむむ。。。

※この登記法の改正は「所有者不明物件をなくしていきましょう」という趣旨で改正されることになりました。

この登記法の改正により「現住所」で登記をした場合は、引越しをしてから2年以内に住所の変更登記の申請をしなければいけないということになります。
※実際に、変更登記の申請をしなくても過料が科されるような事態にはなかなかならない気もしますが。。。

ちなみに、2026年4月1日よりも前に登記されたものについても義務化の対象となりますので、残念ながら2026年4月1日よりも前だからセーフ!とはなりません。。。

そのようなこともあり、どちらにしろどこかのタイミングで正しい住所にしなくてはいけないというのなら、はじめから「新住所」で登記をしたほうが話が早くて良いですよね。

ただ、本来あるべき姿は「現住所」での登記ということにはなると思いますので、「現住所」での登記をして住民票を移した後に住所変更登記手続きをちゃんとする、というのが正しいやりかたとも言えなくもないです。

皆さんはどちらを選択されますか???

もし迷ってしまったら、不動産担当者に相談してみるとよいと思います。。。

以上、現住所(旧住所)登記と新住所登記についてでした。