東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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親からの援助②~相続時精算制度~

親御さんからの資金援助がたくさんあるときに「住宅取得のための贈与税非課税枠制度」が利用できるいうお話を前回させていただきました。

平成31年現在では700万円(省エネ住宅の場合は1200万円)の非課税枠を利用できるというお話でしたが、さらに贈与税がかからないようにできる制度があるのです。

それが「相続時精算制度」です。枠は2500万円まで。

なんと「住宅取得のための贈与税非課税枠制度」と併用もできるのです。

例えば、省エネ住宅だった場合、贈与税非課税枠が1200万円なので、さらに2500万円で3700万円まで贈与税を払わずに資金援助をしてもらえるのです。

ただし、注意点が2点ほどあります。

ひとつめは「相続時精算制度」は、資金援助を受けたときには贈与税を払わなくてよいのですが、親御さんがお亡くなりになったときに相続税の対象になります

相続税がかからないくらいの額であればよいのですが、結局相続税を支払わなくてはいけないのであれば、税金の先送りみたいなことをしているだけとなってしまいます。

贈与税として支払う場合と相続税として支払う場合、どちらが良い選択なのか見極める必要があります。

ふたつめが「相続時精算制度」を利用した場合、前回お話しさせていただいた110万円の基礎控除(暦年課税)が利用できなくなってしまうことです。

110万円の基礎控除は、毎年使える枠のため110万円ずつ毎年援助することもできるわけですが「相続時精算制度」の利用を選択すると、親御さんがお亡くなりになるまで「相続時精算制度」を利用するしかなくなります

住宅購入時以外で資金援助を受けた場合でも、その分も「相続時精算制度」の枠に積み重なっていく形になってしまうのです。

結局、相続時に相続税の対象として扱われ、相続税を支払わなければならない事態にもなりかねません。

「住宅取得のための贈与税非課税枠制度」とは違い、専門家ともよく相談して利用するのがよいかと思います。

利用する場合「住宅取得のための贈与税非課税枠制度」と同じように、いくつか要件があります。

詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧ください。

相続時精算課税の選択