東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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手付金と頭金の違いについて

よくある質問というか、よく混同されてしまいがちな言葉として「手付金」「頭金」があります。

「手付金」は売買契約の約束として支払われるもの
「頭金」は用意できる自己資金

のことです。

※両方とも「全体のうちの一部のお金」を指すため、混同されがちなんだと思います。

より詳しく見てみましょう。

「頭金」とは


まずは「頭金」から。

上記で述べた通り、全体の購入資金(物件価格+諸費用)のうち、捻出できる自己資金を指します。

資金計画の用語になります。

住宅を購入するときに、すべての資金を現金で用意できればよいですが、多くのかたが住宅ローンを組むことになると思います。

例えば
物件価格 3700万円
諸費用 300万円
の場合
総額が4000万円になりますが、これを

3500万円の住宅ローンを組み
500万円を自己資金(預貯金や親御さんからの援助など)から出す場合

この500万円を「頭金」と言います。

※ただ、場面や話している人により、あくまで物件価格に対する自己資金を指すことがあり、その場合、上記の例では頭金は200万円(500万円のうち300万円は諸費用なのでその残り)ということになりますね。あ、ややこしくなるので忘れてください。。。汗

よく「住宅購入に頭金がいくら必要か?」のような文言を見かけたり聞いたりして、頭金は必ず必要と思われているかたもいらっしゃいますが、そんなことはありません。

もちろん頭金(自己資金)はより多く用意できたほうがよいのはよいですが、絶対に必要なものというわけではありません。

詳しくは↓こちらのコラムをご参照ください。
コラム「貯金がなくても家は購入できます。」

「手付金」とは


続いて「手付金」について。

こちらは、不動産取引の用語になります。

不動産取引では、コンビニやスーパーのお買い物のように、お金と商品をすぐに交換というわけにはいきません。

お金を支払うために住宅ローンの準備をしたり、物件を引渡すために登記の準備をしたり、いろいろとやることがたくさんあり、物件の引渡しまで時間がかかります。

なので、まず「売買契約」を結ぶことになります。

この「売買契約」のときに、契約の証として支払われるのが「手付金」になります。

いや、これ、かなり簡略化して書いてしまっていますが、例えば、不動産保証協会の説明によりますと「手付金とは売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です」とあります。

この説明で「あぁ~なるほどね~」となった人は、きっとこのコラム読んでいませんよね。。。汗

分かりやすく言うと「売買契約しましたが、やっぱりやめる、となったときに没収されるお金」です。

ちなみにこれ、あくまで自己都合でやめるとなった場合の話で「住宅ローンの審査に落ちてしまった」や「自然災害で損傷を受けてしまった」など、仕方ない理由で売買契約が解約になった場合は、ちゃんと手付金は返還されます。

また、上記の例で没収と書きましたが、これは買主側(手付金を支払った側)のお話で、売主側(手付金を受け取った側)の都合でやめたいとなったときは、買主に手付金を返還して、さらに手付金と同額のお金を買主に支払うことになります。

これらをまとめて「手付解約」と言います。

売買契約には、それだけの重みを持たせましょうということですね。

手付金の額は、それぞれの売買契約によりケースバイケースではありますが、一応不動産取引の慣習としては

完成物件の場合
物件価格の10%

未完成物件の場合
物件価格の5%

という目安があります。

また、建売住宅の売買契約などでは、キリがよく100万円であったり、申込みからその日のうちに売買契約というようなケースでは、銀行ATMの上限が50万円であることが多いので、そのまま50万円を手付金とするようなケースもあります。

明確な算出方法などはなく、上記の例はあくまで慣習であり、どういった物件であるかや、売主との兼ね合い、タイミングなどによっても、より適切な手付金の額は変わってきたりします。

以上「頭金」「手付金」について、簡単にではありますが説明させていただきました。

売買契約など、住宅購入までの流れは↓こちらのコラムにあります。よろしければご参照ください。
コラム「住宅購入までの流れ① 予算から検討まで」
コラム「住宅購入までの流れ② 契約から引き渡しまで」