東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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10月1日からの幼児教育・保育無償化について

広報ひがしくるめに「10月1日から、幼児教育・保育の利用制度が変わります」という記事がありました。

「幼児教育保育無償化」と言われるものですが、転載というか簡単にまとめてみました。

これまでも条件によって無償化されていたものですが、今回大きく制度が変更になります。

対象は
3~5歳児は、全世帯
0~2歳児は、住民税非課税世帯

ただしすべてが無償化されるわけではなく、また施設の類型によって上限額などが設けられています。
※尚、通園の送迎費や行事費は対象ではありません。


保育園に関しては下記の通りです。

【保育園(認可保育所)】
3~5歳児クラス→全世帯
0~2歳児クラス→住民税非課税世帯
※給食費:年収360万円未満相当の世帯が対象
特に手続きは不要

【小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育】
0~2歳児クラス→住民税非課税世帯
特に手続きは不要

【認可外保育施設】
3~5歳児クラス→月額37000円まで
0~2歳児クラス→住民税非課税の世帯、月額42000円まで
手続きは、申請書と保育の必要性を証明する書類を提出して、市から「保育の必要性の認定」を受ける


幼稚園に関しては下記の通りです。

【新制度に移行していない幼稚園】
※東久留米市内では前沢幼稚園以外の幼稚園はこちら。

満3歳から小学校入学まで→月額25700円まで
給食費等:年収360万円未満相当の世帯
手続きは、申請書を提出して市から認定を受ける

【新制度に移行した幼稚園・認定こども園】
※東久留米市内では前沢幼稚園のみ

1号認定児は満3歳から
2号認定児は3歳児クラスから
給食費等:年収360万円未満相当の世帯
手続きは不要

【預かり保育に関して】
幼稚園の利用に加えて預かり保育を利用する場合は、利用日数に応じて月額11300円まで
手続きは、申請書と保育の必要性を証明する書類を提出して「保育の必要性の認定」を受ける


一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業に関しては下記の通りです。

3~5歳児→月額37000円まで
0~2歳児→住民税非課税世帯は月額42000まで
手続きは、市から「保育の必要性の認定」を受ける
申請期間が、8月1日~9月20日


就学前の障害児の発達支援に関しては下記の通りです。

満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前までの3年間、下記のサービスの保護者負担金が無償化

児童発達支援
医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

手続きは不要


以上、が新制度の内容です。

詳しくは下記までお問い合わせください。

ファミリーサポートセンター事業については
児童青少年課
TEL:042-470-7735

児童発達支援などについては
障害福祉課
TEL:042-470-7747

その他は、子育て支援課
TEL:042-470-7745