東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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木造住宅の耐震診断について

先日、東久留米の市報に「木造住宅の耐震診断・耐震改修の費用の一部を助成しています」という記事がありました。

下記のようなものです。

『地震による建物の倒壊などの被害を軽減するために、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断や耐震改修に要する費用の一部を助成しています。』とあります。

耐震診断では最大5万円、耐震改修では最大で30万円、費用を助成してくれるとあります。
これは助かります!

で、ところで、なぜ「昭和56年5月31日以前」なのでしょうか。

これは、建築基準法の耐震基準が大きく見直され、現行の「新耐震基準」がたスタートしたのが「昭和56年6月1日」だからです。

つまり、昭和56年6月1日以降に建てられた(正確には昭和56年6月1日以降に建築確認を取得した)建物であれば「新耐震基準」で建てられた建物であり、地震に対しては割と強い建物であるということです。

その「新耐震基準」というのは、どれくらいの強さなのかというと「震度6~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準」です。※昭和56年以降も、耐震基準は何度か見直されていて、現行ではさらに厳しい基準になっています。

逆に、昭和56年5月31日以前の耐震基準(今では「旧耐震基準」という)では「震度5強程度の揺れでも建物が倒壊しないような構造基準」とされ、今よりもあいまいな基準であったため、新耐震基準で建てられた建物に比べると、地震にそれ程強くない建物かもしれません、となってしまうのです。

実際に、東日本大震災や阪神淡路大震災など大きな地震が起こったときに、倒壊してしまった建物の多くは旧耐震の建物が多く、新耐震基準で建てられた建物は損傷が少なかったという報告があります。

このようなことから「旧耐震基準」つまり「昭和56年5月31日以前の建てられた(建築確認を取得した)建物」は、大きな地震が来る前に、耐震診断して必要であれば耐震補強をしておかないと危ないですよ、と国土交通省や各自治体は耐震診断を促進しているんですね。

木造住宅の場合、多く行われているのが「一般診断法」というもので、建物の柱や壁の量を計り耐震診断を行います。

一方の「精密診断法」では、建物の一部を解体して調査を行っていく診断方法ですが、「一般診断法」では建物を傷つけることなく診断できます。

それほど時間をかけずに診断を行えますので、昭和56年5月31日以前の建物にお住まいのかたは、ぜひ診断をしてもらうのがよろしいかと思います。

東久留米市の場合、下記に手続き方法や流れが記載されています。
木造住宅耐震診断助成制度 - 東久留米市

※手続きをする前に診断を行ってしまったり、耐震改修工事を行ってしまうとダメなようなので、ご注意ください。