東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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そもそも「住宅ローン減税」って

消費税増税の景気対策として、住宅ローン減税を3年延長させる方向で調整が進んでいます、なんてニュースが最近流れていますね。

そもそも住宅ローン減税とはなんなのでしょうか?

簡単に言うと「住宅ローンを組むと、払った税金は返ってくる」ということです。
※ちょっと簡略化しすぎました・・・。^_^;

もう少し詳しく、現行の制度(2018年時点)を改めて見直してみますと。

「住宅ローンの残高の1%」が税金から返ってきます。ただし上限は40万円です。これが10年間使えます。

どの税金から返ってくるかというと「所得税」です。
「所得税」で控除しきれなかった分は「住民税」からも控除できます。

具体的な例で見ていきますと。

12月時点の住宅ローンの残高が、1500万円だったとします。これの1%(100分の1)なので、15万円が所得税から控除できる金額です。

そもそも所得税っていくら払っているか分からない!という方は、12月くらいに会社から受け取る「源泉徴収票」を見てください。その源泉徴収票の(おそらく)右側のほうに「源泉徴収税額」というのがあると思います。

この「源泉徴収税額」というのが、給料から毎月自動的に取られていた税金の1年分の合計金額です。
これを取り戻すのです!

この「源泉徴収税額」が、例えば17万円だった場合、先ほどの例では15万円まで控除できるので、15万円の税金が戻ってきます。「源泉徴収税額」が、例えば9万円だった場合、15万円には満たないのでとりあえず9万円が戻ってきて、残りの6万円分は住民税から取り戻せるということになります。

ローン残高が4000万円くらいある場合は、1%が40万円になるので、1年間で払っている税金よりも多い金額になることもあります。この場合は、税金(所得税+住民税)がまるまる返ってくることになります。

これが10年間使えるので、かなりの額の税金を取り戻すことができるのですね。

※これを消費税10%への増税後の景気対策として、3年間延長させてはどうか?というのが最近流れているニュースです。(延長の3年間は建物分のみのようです。)

サラリーマンの方には馴染みがないかもしれませんが、確定申告で手続きをします。確定申告を行うとそこに指定しておいた口座に控除された金額が振り込まれます。

どうでしょう。イメージは掴めましたか?

分かりやすく説明するために、だいぶ簡略化して記載しています。

住宅ローン控除は「自分の居住用であること」「木造の中古住宅なら築20年以内」など、細かな要件がいくつかあります。ここでは細かな説明は割愛させていただきますが、最寄りの税務署や担当の不動産業者のかたに確認してみてください。(※不動産関係者ならだいたい知っていることです。)

ネットで詳しく見てみたい方は下記のページなどご参照ください。
国土交通省の特設サイト