東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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住所変更後も安心!2026年から始まる「スマート変更登記」とは?

不動産を購入したあとに、住所変更などがあった場合に、登記の変更手続きをしなければいけません。
住所や名前が変わったときに必要な「変更登記」は、いままでは自分で申請しなければいけませんでした。
しかし、2026年4月からは新しい制度「スマート変更登記」がスタートし、登記の仕組みが変わります。
今回は、これから不動産を購入される方にも関係のあるこの新制度を、解説してみます。

そもそも「変更登記」ってなに?


不動産の登記簿には、所有者の「氏名」や「住所」が記載されています。
たとえば、マイホームを購入したあとに引っ越したり、結婚や離婚で名前が変わったりした場合、
登記簿の内容も最新にしておく必要があります。
これが「変更登記」です。

ですが、実際には「忙しくて申請を忘れていた」「手続きが面倒そう」などの理由で、古いままにしているケースが多くあります。
登記簿と現実の所有者情報が合わないと、将来の売却や相続のときにトラブルになってしまうことも少なくありません。

「スマート変更登記」で手間がぐっと減る!


そこで登場するのが「スマート変更登記」という新制度です。
この制度では、法務局と行政のデータが連携し、所有者の氏名や住所変更を自動的に反映してくれるようになります。

たとえば、住民票の住所を変更しただけで、法務局がその情報を確認し、登記も自動的に最新化してくれる。
そんな便利な仕組みが「スマート変更登記」です。

いつから始まるの?


制度の本格スタートは 2026年(令和8年)4月1日 です。
ただし、準備期間として2025年春から「検索用情報の申出」という手続きが始まります。
これをしておくことで、スマート変更登記の対象になります。

この申出では
・氏名(ふりがな付き)
・生年月日
・現住所
・メールアドレス
などを法務局に登録しておきます。
登録しておくことで、将来的に自動で登記が変更されるようになります。

登記の変更は「義務」にもなります


もうひとつ大事なポイントが、登記の変更が義務化されるという点です。
2026年4月以降は、住所や氏名が変わったら、変更から2年以内に登記を更新しなければならないと定められます。
正当な理由なく放置してしまうと、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。。。

スマート変更登記を利用すれば、こうした申請忘れのリスクも防ぐことができますね。

不動産を購入する前に知っておくと安心


マイホームを購入する際は、所有権の登記を自分の名義に変更します。
その際に「スマート変更登記の申出」をしておく、登記を行ってくれる司法書士にいっしょにお願いしておくことで、将来の住所変更時にもスムーズに対応できるようになります。


住まい工房では、お客様が安心して住まいを持てるようサポートしています。
不動産の購入・登記に関してご不明点があれば、お気軽にご相談ください。