東久留米・清瀬の住まいのコンサルタント住まい工房

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親からの援助①~住宅取得のための贈与税非課税制度~

あまり普段の生活の中で「贈与税」というのを意識したことはないと思います。

実は、お年玉やお小遣い、食事代をおごってもらったなども贈与なんです。

でもそんな細かな記録をいちいち付けていないでしょうし、税務署もそこまでチェックなんかしてられません。

そこで、年間あたり110万円以内であれば贈与税の対象にはならないですよ~というルールがあります。

これが基礎控除です。

普段の生活の中では、年間で110万円を超えてしまうようなことはないでしょう~、というのがこの基礎控除の枠なんですね。(※もちろん超えたら贈与税の対象になりますよ。(^^;)

でも、家を購入するような場合、ケースによっては110万円を超えてしまうことはあると思います。

そこで国は(お金をいっぱい持っている団塊世代にお金を使って欲しいと思っているので…)住宅を購入する場合は贈与税の枠を広げちゃいましょう~としたのが「住宅取得のための贈与税非課税枠の制度」です。

その枠が、平成31年現在は700万円、住宅が省エネ住宅の場合は1200万円まで贈与税がかからないで済むんですね。

ただし、いくつか条件があるので注意してください。

まず、贈与を受けるひとの要件ですが

①贈与者が直属の親であること

例えば、夫婦二人で家を購入する場合、奥さんの親が援助してくれるケースで、奥さんが援助してもらう場合はこの制度が使えることになります。
なので、ご主人が100%住宅ローンを組んでその他の諸経費もすべてご主人が出したとしても、購入物件に奥さんの持分がちゃんと入らないと成立しないことになります。
ご主人が奥さんの親から援助というかたちになると贈与税がかかってしまうことになります。(ご主人の親ではないからです。)

②20才以上であること

③年間の所得金額が2000万円以下であること

などなど、全部書くと細かく書ききれないのでここでは割愛させていただきます。(^^;

通常のよくある親からの援助の場合は、だいたい要件は満たしていると思います。

次に、購入する物件の要件です。

①床面積が50㎡以上240㎡以下で、そのうち半分以上が自分の居住用であること

要は自分で住むための家ならOKということです。

②新築であること、または中古の場合、木造なら築20年以内、RC造などの耐火建築物(要はマンション)ならば25年以内であること

などなど、ほかにもありますがまたまた割愛します。(^^;

大きなポイントは上記の2点です。

※細かく確認されたいかたは、こちらの国税庁のHPをご覧ください。
国税庁のホームページ

また、各税務署に問い合わせても教えてくれます。
税についての相談窓口

親の資金援助を受けられる方は、ぜひ確認しておきたいところです。


あと、付け加えておきますと。

消費税引き上げの対策のひとつとして、この住宅取得のための非課税枠の拡充が行われる予定になっています。

先ほど、枠が700万円、省エネ住宅の場合1200万円までと記載しましたが、消費税が10%に上がった場合は、2500万円、省エネ住宅の場合3000万円まで拡充される予定です。

大きな額の援助がもらえそうな方は、消費税増税後に住宅を取得した方が、贈与税を払わなくてよいケースや贈与税が少なくて済むというケースもありそうですね。